定額減税を二重取りできる場合がある!?

1人につき4万円であるはずの定額減税ですが、所得等の状況によっては定額減税を二重取りして1人につき8万円の定額減税を受けることができる場合があります。
そこで、今回はどのような場合に定額減税を二重取りできるかについてみていきたいと思います。
定額減税の概要
定額減税とは、納税義務者本人および配偶者を含めた扶養親族1人につき、令和6年分の所得税から3万円、令和6年度の住民税から1万円の計4万円を減税する制度です。
そして、所得等の状況により、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、定額減税しきれないと見込まれる額を1万円単位に切り上げて算定した調整給付金が支給されます。
なお、定額減税の対象となる方は、居住者で合計所得金額が1,805万円(給与収入2,000万円)以下の方に限られます。
定額減税を二重取りできる場合
定額減税の概要でも記載しましたが、定額減税は1人につき4万円減税する制度です。
しかしながら、所得等の状況によっては、定額減税を二重取りして1人につき8万円減税することができる制度となっています。
そこで、どのような場合に定額減税を二重取りできるかを、夫が会社員で、妻がパートの事例で見ていきたいと思います。
なお、説明の便宜のため、令和5年分と令和6年分の給与収入は同一であり、給与以外に所得はないものとします。
妻の給与収入が100万円以下の場合
妻の給与収入が100万円以下の場合、妻は所得税と住民税所得割のいずれもが非課税となります。
また、妻の給与収入が103万円以下のため、妻は夫の扶養親族となることができます。
そのため、夫婦が受けられる定額減税額は次のようになります。
夫が受けられる定額減税額
① 夫の定額減税対象者 : 夫 + 妻 の2名
② 夫が受けられる定額減税額: 2名×4万円=8万円
妻が受けられる定額減税額
妻は、所得税も住民税所得割も非課税であり、調整給付金対象外のため定額減税を受けられません。
夫婦が受けられる定額減税額
夫婦が受けられる定額減税額は、夫が受けられる定額減税額8万円のみとなります。
妻の給与収入が100万円超~103万円以下の場合
妻の給与収入が100万円超~103万円以下の場合、妻は所得税については非課税となりますが、住民税所得割が課されます。
また、妻の給与収入が103万円以下のため、妻は夫の扶養親族となることができます。
そのため、夫婦が受けられる定額減税額は次のようになります。
夫が受けられる定額減税額
① 夫の定額減税対象者 : 夫 + 妻 の2名
② 夫が受けられる定額減税額: 2名×4万円=8万円
妻が受けられる定額減税額
① 妻の定額減税対象者 : 妻 のみ1名
② 妻が受けられる定額減税額: 1名×4万円=4万円
ただし、給与収入が100万円超~103万円以下の場合、所得税は非課税であり、住民税所得割額も2,500円弱であるため、定額減税額4万円を使い切ることができません。
そのため、定額減税しきれない額については、1万円単位に切り上げて算定した調整給付金が支給されますので、結果として定額減税を4万円(以上)受けることができます。
夫婦が受けられる定額減税額
夫婦が受けられる定額減税額は、夫が受けられる定額減税額8万円と妻が受けられる定額減税額4万円の計12万円となります。
本来、定額減税は1人につき4万円であり、夫婦2名の場合は、計8万円となるはずです。
しかしながら、妻の給与収入が100万円超~103万円以下の場合は、夫と妻の双方で妻分の定額減税を受けられるため、定額減税の二重取りができることになります。
このことは、総務省自治税務局市町村税課が公表している「個人住民税の定額減税に係るQ&A集(令和6年4月1日改訂)(第2版)」でも認めているところです。
Q2-3-6 配偶者が、納税義務者の控除対象配偶者であり、かつ、所得割が課税されている場合(例:給与収入 103 万円で、R6 均等割 4,000 円、R6所得割 2,500 円の場合)の取扱い如何。
A2-3-6
○ 上記配偶者は、控除対象配偶者として納税義務者の所得割額から減税されるとともに、納税義務者本人としても減税されることとなる。(控除しきれない額がある場合は調整給付金が支給されることとなる。)
妻の給与収入が103万円超の場合
妻の給与収入が103万円超の場合、妻は所得税も住民税所得割も課されることになります。
また、妻の給与収入が103万円超のため、妻は夫の扶養親族となることができません。
そのため、夫婦が受けられる定額減税額は次のようになります。
夫が受けられる定額減税額
① 夫の定額減税対象者 : 夫 のみ1名
② 夫が受けられる定額減税額: 1名×4万円=4万円
妻が受けられる定額減税額
① 妻の定額減税対象者 : 妻 のみ1名
② 妻が受けられる定額減税額: 1名×4万円=4万円
夫婦が受けられる定額減税額
夫婦が受けられる定額減税額は、夫が受けられる定額減税額4万円と妻が受けられる定額減税額4万円の計8万円となります。
まとめ
妻の給与収入が100万円超~103万円以下の場合、夫婦が受けられる定額減税額は、夫が受けられる定額減税額8万円と妻が受けられる定額減税額4万円の計12万円となり、4万円多く定額減税額を受けられることになり、定額減税の二重取りができることになります。
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