ふるさと納税による住所地の自治体の税収減について

ふるさと納税は、実質2千円で地方自治体から特産品などの返礼品がもらえるというお得な制度です。

しかしながら、得をする人がいれば損をする人もいるのが世の常です。
そこで今回は、ふるさと納税によって損をする人(団体)である住所地の自治体の税収減ついて事例を基にみていきたいと思います。

ふるさと納税によって損をする住所地の自治体

以前ブログに掲載しました記事(ふるさと納税は本当にお得なのか?各当事者の損益を検討してみた)のとおり、ふるさと納税という制度は、住所地の自治体の大きな損失の上に成り立っていることが分かります。

各当事者の損益

  

 給与収入750万円のAさんが10万円のふるさと納税を行い、30%相当額の返礼品を受け取った場合の各当事者の損益は次のようになります。
 なお、説明の便宜のため、Aさんに適用される所得税率は20%とします。

  • Aさん                                   +28,000円
  • ふるさと納税先の自治体  +70,000円
  • 税務署(国)         △19,600円
  • 住所地の自治体     △78,400円
       合 計          0円

    ふるさと納税をした場合の各当事者の損益の合計は0円となります。

そのため、ふるさと納税をして返礼品をもらいたいけれども、生まれ育ったりお世話になっている住所地の自治体の税収が減ってまでふるさと納税で得をしたくないという義理固い人もいると思います。

そこで、ふるさと納税によって損をする住所地の自治体に対する国からの制度上の手当について事例を基にみていきたいと思います。

住所地の自治体が地方交付税の交付団体の場合

 事 例 

 地方交付税の交付団体であるB市は、魅力的な返礼品を揃えたことにより全国から40億円のふるさと納税(寄附)を集めました。
 また、B市の住民がB市以外の自治体にふるさと納税をしたことにより、B市の税収が40億円減少しました。

ふるさと納税で集めたB市の収入

B市がふるさと納税で集めた40億円は、B市の収入となります。

もっとも、B市はふるさと納税に係る返礼品や経費などの費用として50%相当額である20億円を支出することになると思います。

そのため、B市はふるさと納税収入40億円から返礼品等経費20億円を差し引いた残額20億円を自由に使用することができます。

また、ふるさと納税による寄附金は地方交付税の算定基礎となる基準財政収入額に算入されません。

そのため、ふるさと納税で収入が増加しても、地方交付税が減額されることはありません。

ふるさと納税で減少したB市の税収

B市の住民がB市以外の自治体にふるさと納税をしたことにより、B市の税収が40億円減少しています。

しかし、ふるさと納税によって税収が減少した場合、減少分の75%が地方交付税で補てんされることになっています。

そのため、ふるさと納税による減収分40億円×75%=30億円が地方交付税で補てんされることになり、実質的な減収は10億円となります。

B市の損益

B市のふるさと納税に係る損益をまとめると次のようになります。

B市の損益

  

  • ふるさと納税で集めた寄附金      +40億円
  • ふるさと納税の返礼品・経費     △ 20億円
  • ふるさと納税で減少した税収      △40億円
  • 地方交付税で補てんされる金額 +30億円
       合 計             +10億円

このように、地方交付税の交付団体であるB市は、ふるさと納税で集めた寄附金とふるさと納税で減少した税収が同額であっても利益が+10億円となります。

また、ふるさと納税の返礼品は自治体の地場産品に限られます。

そのため、集めたふるさと納税40億円の返礼品相当額12億円(40億円×30%)は、地域振興のための費用であり損失でないとみれば、利益を+22億円とみることもできます。

 個人的には、住所地の自治体が地方交付税の交付団体であり、ふるさと納税の募集を行っているのであれば、住所地の自治体に義理立てしてふるさと納税を控える必要はないのかなと思います。

住所地の自治体が地方交付税の交付団体の場合

 事 例 

 地方交付税の不交付団体であるC市は、魅力的な返礼品を揃えたことにより全国から40億円のふるさと納税(寄附)を集めました。
 また、C市の住民がC市以外の自治体にふるさと納税をしたことにより、C市の税収が40億円減少しました。

ふるさと納税で集めたC市の収入

C市がふるさと納税で集めた40億円は、C市の収入となります。

もっとも、C市はふるさと納税に係る返礼品や経費などの費用として50%相当額である20億円を支出することになると思います。

そのため、C市はふるさと納税収入40億円から返礼品等経費20億円を差し引いた残額20億円を自由に使用することができます。

またC市は、地方交付税の不交付団体のため、ふるさと納税で収入が増加しても、地方交付税に影響しません。

ふるさと納税で減少したC市の税収

C市の住民がC市以外の自治体にふるさと納税をしたことにより、C市の税収が40億円減少しています。

また、地方交付税の不交付団体の場合は、ふるさと納税によって税収が減少しても場合、残念ながら地方交付税で補てんされません。

C市の損益

C市のふるさと納税に係る損益をまとめると次のようになります。

C市の損益

  

  • ふるさと納税で集めた寄附金      +40億円
  • ふるさと納税の返礼品・経費     △ 20億円
  • ふるさと納税で減少した税収      △40億円
  • 地方交付税で補てんされる金額         0     円
       合 計             △20億円

このように、地方交付税の不交付団体であるC市は、ふるさと納税で集めた寄附金とふるさと納税で減少した税収が同額であっても、損失が△20億円となります。

もっとも、ふるさと納税の返礼品は自治体の地場産品に限られます。

そのため、集めたふるさと納税40億円の返礼品相当額12億円(40億円×30%)は、地域振興のための費用であり損失ではないとみれば、最終的な損失を△8億円とみることもできます。

 住所地の自治体が地方交付税の交付団体の場合、ふるさと納税で減少する税収の2倍の寄附を集めなければ損失となるため、ふるさと納税制度は行政サービスの低下などにつながるという問題点があります。

地方交付税の不交付団体

令和6年7月23日に総務省から公表された「令和6年度普通交付税の不交付団体一覧表」は次のとおりです。(参考のため市町村に東京23区を追加しました。)

道府県分

東京都

市町村分

都道府県

不交付団体名

北海道

泊村

青森県

六ケ所村

宮城県

大和町

福島県

西郷村 広野町 大熊町 新地町

茨城県

つくば市 神栖市 東海村

群馬県

明和町

埼玉県

戸田市 朝霞市 和光市 八潮市 三芳町

千葉県

市川市 成田市 市原市 君津市 浦安市 袖ヶ浦市 印西市 芝山町

東京都

東京23区 立川市 武蔵野市 三鷹市 府中市 昭島市 調布市 小金井市 小平市 国分寺市 国立市 多摩市 瑞穂町

神奈川県

川崎市 鎌倉市 藤沢市 厚木市 海老名市 寒川町 箱根町

新潟県

聖籠町 刈羽村

福井県

美浜町 高浜町 おおい町

山梨県

昭和町 忍野村 山中湖村

長野県

軽井沢町

静岡県

富士市 御殿場市 湖西市 長泉町

愛知県

名古屋市 岡崎市 碧南市 刈谷市 豊田市 安城市 小牧市 東海市 大府市 高浜市 日進市 田原市 みよし市 長久手市 豊山町 大口町 飛島村 武豊町 幸田町

三重県

四日市市 川越町

京都府

久御山町

大阪府

田尻町

兵庫県

芦屋市

福岡県

苅田町

佐賀県

玄海町

 

 

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